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利用規約

にいがた2kmシェアサイクル
サービス利用規約

第1章 総則

第1条 (定義)

本規約における用語は次の意味を有するものとします。

  • アタッチメント操作パネル:シェアリング自転車に備え付けの鍵の制御装置
  • サイクルシェアリングシステム:サービス運営時間内において、シェアリング自転車をポートに入出庫することにより、会員に対してシェアリング自転車の貸し渡しを行うシステム
  • シェアリング自転車:当団体(第2条に定義)が提供する共同利用のための自転車
  • ポート:シェアリング自転車の貸出、返却及び保管場所
  • 個人会員:当団体との間で第3条に基づきサイクルシェアリングシステムに係る入会契約を締結し、サイクルシェアリングシステムを利用する者
  • 法人会員:当団体との間で第3条に基づきサイクルシェアリングシステムに係る入会契約を締結した者のうち、株式会社等の営利法人、非営利法人及び公法人等、法律によって法人格を有する者
  • 会員:個人会員と法人会員の総称
  • 法人指定利用者:法人会員が入会契約を締結する際に、サイクルシェアリングシステムを当該会員自身の業務を遂行する者として指定した個人
  • 利用者:個人会員及び法人指定利用者の総称
  • 認証カード:会員の本人確認及びシェアリング自転車の開錠などを行うために必要な当法人所定の専用ICカード、交通系ICカード、当団体所定のシステムに登録したおサイフケータイ等の総称
  • おサイフケータイ:ICチップを埋め込んだ携帯電話
  • 運営事務局:シェアリング自転車及びポートの維持管理、会員の対応を行う拠点をいい、当該拠点の連絡先は当団体のウェブサイト等で開示される。
  • 管轄地域:新潟市

※「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

第2条 (規約の適用)

  1. にいがたシェアバイク共同体(以下「当団体」という)は、当団体が運営するにいがた2kmシェアサイクル(以下「本事業」という)において、サイクルシェアリングシステムへ入会を希望する個人又は法人との間で、本規約に定めるところにより、サイクルシェアリングシステムへ入会するために契約(以下「入会契約」という)を締結し、利用者に対して、入会期間中、シェアリング自転車を貸し渡すサービスを提供するものとします。なお、本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
  2. 当団体は、“ご利用の手引き”を作成することができるものとします。本規約と当該“ご利用の手引き”との間に相違がある場合は、当該“ご利用の手引き”が優先して適用されるものとします。
  3. 本規約は、会員に適用されるものとします。なお、法人会員は、本規約内容を自己が指定した法人指定利用者に遵守させるものとし、法人指定利用者による本規約違反等、作為不作為を問わず、サイクルシェアリングシステムの利用に係る全ての行為について法人会員は連帯して責任を負うものとします。

第2章 入会契約

第3条 (入会契約の締結など)

  1. サイクルシェアリングシステムへの入会を希望する個人は、本規約を承諾のうえ当団体に対して、当団体が指定する方法により入会契約の申し込みを行うものとします。なお、申込者が未成年の場合は事前に保護者の同意を得たうえで申し込みを行うものとします。
  2. サイクルシェアリングシステムへの入会を希望する法人は、本規約を承諾のうえ、法人指定利用者を特定するために必要な情報を添えて、当団体に対して当団体が指定する方法により入会契約の申し込みを行うものとします。
  3. サイクルシェアリングシステムへの入会を希望する個人又は法人による前二項の申し込みに対し、当団体が承諾した場合に、入会契約が成立するものとします。なお、当団体は、プランの種類、その内容、注意事項等の詳細について当団体所定のウェブサイトにおいて公表します。当団体は、これらを変更する場合にも当団体所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。
  4. 当団体は、入会希望者(入会希望者が法人の場合は、法人指定利用者を含む)が次の各号の一にでも該当する場合には、入会契約の締結を拒絶することができるものとします。
    (1) 身長 145cm に満たないとき。
    (2) 身体的にシェアリング自転車を安全に運転することが困難であると当団体が判断したとき。
    (3) 過去の貸し渡しについて、料金の支払いを滞納しているとき。
    (4) 暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
    (5) 本規約に同意しないとき。
    (6) その他、当団体が適当でないと認めたとき。
  5. シェアリング自転車を利用できる者は、個人会員又は法人指定利用者に限定されるものとします。

第4条 (利用条件)

  1. 入会契約において、会員は、当団体が指定するプラン及び支払方法から1つを選定し、契約を行うものとします。
  2. 会員は、前項に基づき契約したプラン及び支払方法に応じて、第5章に定める料金を支払うものとします。
  3. ポートの設置場所は当団体所定のウェブサイト等にて公表するものとします。

第5条 (ローミングサービス)

  1. 利用者は、管轄地域外の別途当団体が定める地域(以下「ローミングエリア」という)において、当団体又は連携事業者(当団体が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシー ポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステムで提供される自転車(以下「ローミング連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「ローミング連携ポート」という)を利用することができます。但し、ローミング連携シェアリング自転車はその貸し渡しを受けたローミングエリア内のみで利用することができ、当該ローミングエリア内におけるローミング連携ポートにおいてのみ返却が可能です。また、管轄地域内で貸し渡しを受けたシェアリング自転車を、ローミングエリア内で利用・返却することはできず、これに反して、ローミングエリア内で返却、放置した場合、会員は、返還されるまでの利用料金、自転車回収及び探索に要した費用などの他、当団体に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
  2. 利用者は、ローミング連携ポート及びローミング連携シェアリング自転車を利用する場合、その貸し渡しを受けたローミングエリアにおけるサイクルシェアリングシステムの利用規約に従うものとします。また、この場合、会員が入会契約において選定したプランにかかわらず、会員は、当該ローミングエリアにおける1回会員の料金プラン(別途当団体所定のウェブサイトにおいて公表される料金プランの内容に従います)に基づいて算定される利用料金等を、本規約第28条の定めに従い当団体に対し支払うものとします。
  3. 当団体は、本条に定めるサービスが利用できなかった場合であっても、これに起因して利用者が被った損害について責任を負わず、また利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。

第6条 (登録情報等の変更)

  1. 会員は、入会契約の申し込みに際し、当団体に提供した個人情報、契約したプラン及び支払方法について変更が生じた場合には、その旨を直ちに当団体に連絡し、当団体の承認を得るものとします。
  2. 当団体は、前項において連絡された内容が、サービスの遂行に支障をきたすと判断した場合は、本変更を拒否、又は入会契約を解除できるものとします。

第7条 (入会契約の解除)

当団体は、利用者が次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、サービスの利用を一時的に停止する、又は入会契約を解除することができるものとします。

(1) 本規約その他の当団体との間の契約に違反したとき。
(2) シェアリング自転車の利用において交通事故を起こしたとき。
(3) 会員が、第5章に定める料金その他本規約に基づく金銭の支払いを一回でも遅滞したとき。
(4) 第3条第4項の各号のいずれかに該当したとき。
(5) 前各号のほか、当団体と会員との連絡が取れなくなった場合や入会時の情報に誤りがあった場合など、サイクルシェアリングシステムの利用継続が不適当であると当団体が判断したとき。

第8条 (本事業の中止)

  1. シェアリング自転車又はサイクルシェアリングシステムの全部又は一部の利用不能、その他の理由により本事業の継続が困難であると当団体が判断した場合には、当団体は一方的に本事業を中止することができることとします。
  2. 前項の場合、当団体がその旨を会員に通知することによって入会契約は終了し、会員は、入会契約が終了した日以降の基本料については支払うことを要しないものとします。

第9条 (中途解約)

会員は、当団体の同意を得て入会契約を解約することができるものとします。この場合、会員は、入会契約が解約された日までの基本料を支払うものとします。

第10条 (入会契約の有効期間)

入会契約の有効期間は、入会契約締結日から本事業(本事業と同等の後継サービスを含みます)の終了日までとします。但し、契約したプランにより入会契約の有効期間が定められている場合は、その有効期間を優先するものとします。

第11条 (本事業の実施期間)

当団体は、本事業の実施期間を当団体所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。なお、実施期間は、天候その他の運営上の理由により予告無く変更する場合があります。

第12条 (一時中断・休止・再開)

  1. 当団体は、次の各号のいずれかに該当する場合は、サイクルシェアリングシステムの全部又は一部の提供を一時的に中断・休止することができるものとします。
    (1) サイクルシェアリングシステム用設備の保守を定期的に又は緊急に行う場合
    (2) サイクルシェアリングシステム用設備の障害等により全部又は一部の機能の提供ができなくなった場合
    (3) 自然現象や地域イベントやその他事由によりサイクルシェアリングシステムの安全な提供が難しいと当団体が判断した場合
    (4) 運用上又は技術上、サイクルシェアリングシステム用設備の一時中断が必要であると当団体が判断した場合
  2. 当団体は、前項に基づきサイクルシェアリングシステムの全部又は一部の提供を一時的に中断・休止する場合には、当団体所定のウェブサイトへの掲載など当団体が適切と判断する方法により会員に告知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。また中断・休止事由が解消した後、サイクルシェアリングシステムの再開についても同様とします。
  3. 当団体は、本条第1項に定める事由によりサイクルシェアリングシステムの一部又は全てを一時的に中断・休止した場合であっても、これに起因して会員が被った損害について責任を負わず、中断・休止期間にかかる料金の返還はしないものとします。

第13条 (ID・パスワード等の管理)

  1. 利用者は、入会契約締結時に当団体より払い出されるID 及びパスワード、またシェアリング自転車の貸し渡し時に当団体より払い出される開錠パスコードを、自己の責任において適切に管理するものとし、第三者に開示・漏洩又は利用させないものとします。
  2. 当団体は、当団体の責に帰すべき事由による場合を除き、ID、パスワード、開錠パスコードの管理につきいかなる責任も負わないものとし、第三者によるID、パスワード、開錠パスコードの利用その他の行為は、全て当該利用者による利用とみなすものとします。
  3. 利用者は、ID、パスワード、開錠パスコードが第三者に盗用、不正利用等された場合、又はそのおそれがある場合は、直ちに当団体に通知しなければならないものとします。

第14条 (認証カード)

  1. 利用者は、開錠パスコードの代わりに認証カードを使用して、第16条に定めるシェアリング自転車の貸渡手続きをすることができるものとします。
  2. 利用者は、登録に必要な機能を備える認証カードを、自らの費用負担によって入手し、必要な利用環境を整えるものとします。
  3. 利用者は、認証カードを善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとし、第三者に使用させてはならないものとします。
  4. 利用者の認証カードの使用は全て当該利用者によって使用されたものとみなします。
  5. 認証カードの紛失、盗難、滅失又は破損(以下「紛失等」という)の場合、利用者は、速やかにその旨を運営事務局へ届け出るものとします。
  6. 前項の場合、その紛失等が利用者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、会員は、認証カードの再発行・登録に必要な実費相当額を負担するものとし、第4条において契約した方法により、当団体の請求に従いこれを当団体に支払うものとします。

第3章 貸渡手続及び返還手続

第15条 (予約及び予約の取り消しなど)

  1. 利用者は、シェアリング自転車を利用するにあたり予め借り受けを希望するポート及び自転車を明示して、当団体所定の方法により個別の貸し渡し契約(以下「個別契約」という)の予約の申し込みを行い、当団体は、他の予約状況などを勘案し、運用上可能な限りこの予約に応じるものとします。
  2. 当団体は、前項により利用者の予約が完了した場合であっても、指定する期間に、第16条第1項の貸渡手続きが行われなかった場合又は予約した条件でシェアリング自転車を貸し渡すことができなくなった場合は、無条件で当該予約を取り消すことができるものとします。
  3. 利用者は、前項により予約が取り消されたことに関して、当団体に対して何らの請求もなさないものとします。

第16条 (シェアリング自転車の貸渡手続きなど)

  1. シェアリング自転車の貸渡手続きは、利用可能なシェアリング自転車が保管されているポートにおいて、シェアリング自転車を利用する利用者が、当団体所定の方法によりシェアリング自転車の開錠を行い、当団体が、当該利用者に対して所定のシェアリング自転車を貸し渡すこと(以下「貸渡手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約が成立するものとします。
  2. サイクルシェアリングシステムの運用上の都合、ポートに利用可能なシェアリング自転車がない等の理由により、シェアリング自転車の貸し渡しができないことがあります。
  3. 利用者は、前項に定める理由によりシェアリング自転車が利用できなかったことに関して、当団体に対して何らの請求(基本料の返還、代替交通手段の利用料金等の補償等の請求を含む)もしないものとします。

第17条 (シェアリング自転車の返還手続きなど)

  1. シェアリング自転車の返還手続きは、シェアリング自転車の保管が可能なポートにおいて、利用者自らがシェアリング自転車に備えつけられた鍵の施錠に加え、当団体所定の方法によりアタッチメント操作パネルを用いて返還通知を送付すること(以下「返還手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約は終了するものとします。
  2. 利用者は、シェアリング自転車の返還にあたって、シェアリング自転車に自らの遺留品がないことを確認して返還するものとし、当団体は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
  3. 利用者は、シェアリング自転車の保管が可能なポートがないなどの理由により、第1項による返還手続きができないときは、シェアリング自転車の保管が可能な別のポートに移動し返還するものとします。
  4. 前項において、利用者が別のポートに移動できない等の緊急の場合は、運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。
  5. 利用者が、前項の連絡をせずに又は運営事務局の指示に従わないで、ポート以外の場所にシェアリング自転車を放置したときは、未だ返還手続きは完了していないものとみなします。

第18条 (個別契約の解除)

当団体は、次の各号の一にでも該当する場合は、利用者にシェアリング自転車の返還を求めることができるものとします。
(1) 借受時間中において、シェアリング自転車の利用不能又はサイクルシェアリングシステムの不具合その他の理由により、シェアリング自転車の貸し渡しを継続できなくなったとき。
(2) 利用者が借受時間中に本規約その他の当団体との契約に違反したとき。

第4章 自転車事故の処置など

第19条 (事故処理)

  1. シェアリング自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
    (1) 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。
    (2) 当該事故に関し、当団体及び当団体が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
    (3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当団体の承諾を受けること。
  2. 利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。

第20条 (故障・盗難などの処置など)

  1. 利用者は、借受時間中にシェアリング自転車及びポートの異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。
  2. 利用者は、借受時間中にシェアリング自転車の盗難などが発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。また、会員は、シェアリング自転車の盗難にかかる負担金として当団体が指定する金額を支払うものとします。

第21条 (充電切れ時の対応)

電動アシスト自転車等のバッテリーが備え付けられた自転車を借り受けする場合、シェアリング自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車のバッテリーの充電切れが発生したとき又は充電切れの恐れがあるときは、利用者は、直ちに当該充電切れの状況について、運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従い最寄りのポートへのシェアリング自転車の返却等必要な対応を行うものとします。

第22条 (補償)

  1. 当団体は、成立した個別契約に基づいて、利用者がシェアリング自転車を借り受けしている間等については、下記の条件の通りの各種損害保険を付保するものとし、利用者が負担した第36条の損害賠償責任を次の各号の限度内で補償するものとします。
    (1) 死亡・後遺障害 1,000万円、入院保険金日額 5,000円、通院保険金日額 2,500 円。
    但し、入院保険金日額は事故発生日より180日以内を、通院保険金日額は事故発生日より180日以内の通院に限り90日間をそれぞれ限度とする。
    ※ シェアリング自転車搭乗中のみが補償期間となり、急激かつ偶然な外来の事故による傷害に限ります。
    (2)賠償責任 対人・対物共通賠償責任補償 最高2億円
    <特約>訴訟対応費用 最高 1,000万円、初期対応費用 最高 1,000万円、被害者治療費用等 1 名最高 50万円(見舞品購入費用 3万円)
    ※ シェアリング自転車等搭乗中のみが補償期間となります。自転車の使用に起因して第三者の生命、身体、財産に損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償します。
  2. 前項に定める補償限度額を超える損害については、会員又は利用者の負担とします。
  3. 警察及び運営事務局に届出のない事故、若しくは会員又は利用者が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険及び当団体の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。
  4. 前二項のほか、各種損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等保険約款により第1項に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害については、会員又は利用者がすべて負担するものとします。
  5. 本条は、各種損害保険の概要を記載したものであり、詳細は保険約款によります。なお、契約手続きや保険金請求手続き等の詳細に係るお問い合わせ先は下記の通りとします。
    お問い合わせ先:にいがた2kmシェアサイクル運営事務局 025-311-1209

第5章 料金

第23条 (料金)

  1. 料金とは、利用者がシェアリング自転車を利用するにあたり、会員が当団体に対して支払う登録手数料、基本料、延長料金、その他の料金をいうものとします。
  2. 当団体は、それぞれの額又は計算根拠を料金表に明示し、当団体所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。当団体は、料金表を変更する場合には、変更日の1週間前までに当団体所定のウェブサイトにて公表するものとします。

第24条 (登録手数料)

  1. 登録手数料とは、会員が第3条第1項及び第2項に基づき入会契約が成立した時に支払う契約手数料、及び専用ICカード購入や手引きの発行などを希望した場合に支払う契約オプション料、プラン内容の変更を行った場合に支払う変更手数料、入会契約更新時に支払う更新料をいうものとします。
  2. 入会契約が中途解約、解除その他の理由により契約期間中に終了したときは、当団体の責に帰すべき事由により終了した場合を除き、前項により当団体が受領した登録手数料については返金されないことにつき、会員は異議なく承諾します。

第25条 (基本料)

基本料とは、第4条第1項で契約した又は第2項で再登録した、又は第6条第1項に従って変更されたプランに従って、月又は日、時間など各プランにより定められたサービスを受ける期間に応じ、支払う基本料金をいうものとします。

第26条 (延長料金)

  1. 延長料金とは、利用者が借り受けたシェアリング自転車の各プランに定められた初期利用時間を超えて、利用者がシェアリング自転車を利用した場合に支払う延長料金をいうものとします。
  2. 延長料金は、前項に定める初期利用時間経過時から利用者が第17条の返還手続きが完了するまでを対象期間として課金されるものとします。

第27条 (その他の料金)

その他の料金とは、登録手数料、基本料、延長料金の他、当団体が公表し、会員又は法人指定利用者が希望した有料サービスに対し支払う料金をいうものとします。

第28条 (料金の支払い)

  1. 会員は、サービスの提供を受けた月に係る料金の合計額を、翌月の当団体が指定する支払日をもって、会員が第4条第1項で契約した又は第2項で再登録した、又は第6条第1項に従って変更されたプランに従って変更された支払い方法により、当団体に対して支払うものとします。
  2. 当団体は、前項の手段により会員から支払いを受けられない場合には、当団体が定める他の決済手段により支払いを受けることができるものとします。

第6章 責任

第29条 (定期点検整備)

当団体は、シェアリング自転車及びポートに対して、当団体の定める基準により定期点検整備を実施します。

第30条 (利用前点検)

  1. 利用者は、シェアリング自転車を借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、アタッチメント操作パネル、バッテリー残量などが安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。
  2. 利用者は、シェアリング自転車の損傷、備品の紛失及び整備不良を発見したときは、直ちに運営事務局に連絡し、利用を中止するものとします。
  3. 前項の連絡がないままシェアリング自転車を利用した場合は、借受時において、シェアリング自転車に損傷、備品の紛失及び整備不良はなかったものとみなします。

第31条 (管理責任)

  1. 利用者は、善良な管理者の注意をもってシェアリング自転車を利用・保管するものとします。
  2. 前項の管理責任は、個別契約に基づくシェアリング自転車の貸渡手続きが完了したときより始まり、当該自転車の返還手続きを完了したときに終了するものとします。

第32条 (禁止行為)

利用者は、次の行為をしてはならないものとします。
(1) シェアリング自転車を利用者本人以外の者に利用させること。
(2) 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
(3) 交通規則を無視したシェアリング自転車の利用。
(4) 乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での利用。
(5) 歩行者などの通行障害となるような行為。
(6) 自転車の構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更。
(7) 条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地及び通行の障害となるような場所での駐輪。
(8) 運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為。
(9) シェアリング自転車を各種テスト若しくは競技、牽引又は後押しに利用すること。
(10) シェアリング自転車等を本来の利用目的を超えて長時間占有する行為(翌日の利用を見越して自宅や事業所内に留置く等)。
(11) サイクルシェアリングシステムや当団体所定のウェブサイトに対するウェブスクレイピング(web scraping), ウェブクローラー(web crawler), ウェブスパイダー(webspider)など名称の如何を問わずコンピュータソフトウェア技術を用いウェブサイトから自動的に情報を収集する処理。その他、システムに過度の負荷を掛け、又は安定したサービス提供に支障をきたす恐れがある一切の行為。
(12) その他、法令又は公序良俗に反する行為。

第33条 (道路交通法等の違反および放置自転車に対する処置)

  1. 利用者がシェアリング自転車の利用中にシェアリング自転車に関し道路交通法に定める違反をしたときは、その違反に係る罰金の納付を含め、一切の責任を利用者自身が負うものとします。
  2. 利用者が、前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当団体に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
  3. 前項の場合において自治体及び警察等から当団体に対して自転車の放置について連絡があった場合、当団体は利用者に連絡し、速やかにシェアリング自転車を当団体所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、利用者は、これに従うものとします。
  4. 当団体が第2項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を当団体に対して速やかに支払うものとします。

第34条 (シェアリング自転車の返還義務)

利用者は、シェアリング自転車の返還にあたり、通常の利用による損耗を除き借り受けた時の状態で返還するものとし、備品を含むシェアリング自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が利用者の責に帰すべき事由によるときは、会員は、シェアリング自転車の修理、再調達費用など原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。

第35条 (シェアリング自転車が返還されない場合の処置)

  1. 当団体は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当団体の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当団体が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
  2. 前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利用料金、シェアリング自転車の回収及び探索に要した費用などの他、当団体に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
  3. 当団体は、天災地変その他の不可抗力の事由により、サイクルシェアリングシステム利用可能時間を経過しても利用者からシェアリング自転車が返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について利用者の責任を問わないものとします。この場合、利用者は、直ちに運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。

第36条 (賠償責任)

会員は、本規約の各条項に定めるほか、利用者がシェアリング自転車を利用して第三者又は当団体に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、利用者の責に帰さない事由による場合を除きます。

第7章 免責

第37条 (免責)

利用者は、理由の如何に関わらず、シェアリング自転車を利用したこと又はシェアリング自転車が利用できなかったことにより自らに損害が生じた場合でも、当団体に故意又は重過失がある場合を除き、当団体がシェアリング自転車の利用の対価として当該会員より受領した金員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。なお、賠償すべき損害の範囲は、当団体に故意又は重過失がある場合を除き、利用者に生じた通常の損害に限るものとし、逸失利益を含む特別損害については、その予見可能性の有無を問わず、賠償する責任を負わないものとします。

第8章 お客様情報の利用

第38条 (お客様情報の利用)

  1. 当団体は、サービス提供にあたり取得する会員の個人情報(当該情報により又は他の情報と照合することにより、会員本人を識別し得る情報をいいます)を当団体が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」及び本規約に従い取り扱います。
  2. 当団体は、会員の個人情報を、以下の第三者に提供することがあります。
    〔第三者提供する個人情報〕
    当団体が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める事項
    〔第三者提供する者の範囲〕
    第22条第1項に定める補償を実施するために当団体が契約する保険会社、その他当団体が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める者
    〔第三者提供する者の利用目的〕
    当団体が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める事項
    〔個人データの管理について責任を有する者〕
    一般社団法人にいがたレンタサイクル
  3. 会員の個人情報の共同利用についても当団体が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」及び本規約に従い取り扱います。

第9章 雑則

第39条 (規約の変更)

当団体が本規約を改定した場合、当団体所定のウェブサイトへの掲示をもってその通知とします。また本規約の改定は、利用者への事前の通知無く行うことができるものとします。

第40条 (通知など)

会員に対する当団体からの通知及び連絡等は、当団体に登録している電話番号又はメールアドレスに行い、その発信時に通知及び連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員が負うものとします。

第41条 (遅延損害金)

会員は、本規約、入会契約又は個別契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当団体に対し年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。

第42条 (管轄裁判所)

本規約、入会契約又は個別契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、新潟地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第43条 (消費税)

会員は、本約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を支払うものとします。

【お問い合わせ先】
にいがたシェアサイクル事務局 025-311-1209

   

運営主体:にいがたシェアサイクル事務局
〒951-8067 新潟市中央区本町通五番町239番地
電話 025-311-1209 メール:2km-cycle@niigata-city.com
受付時間 平日10:00~15:30 (不定休)
実施主体:新潟市
コールセンター 0570-783-677  

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